ホーム > テーマ別情報 > 安全農産物生産 > 山形県農作物病害虫防除基準について > 令和6年山形県農作物病害虫防除基準における水稲除草剤使用基準の訂正について
掲載日: 2025年1月31日
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1 誤記載の箇所及び内容
P. 349 「エ.使用基準」のうち、成分名「ビスピリバックナトリウム塩」の総使用回数
(誤)2回以内(水田畦畔では3回以内)→(正)1回(水田畦畔では3回以内)
2 その他
今回の誤記載は水稲除草剤の成分の総使用回数を記載した箇所の誤りであり、当該成分を含む、「ノミニー液剤」「グラスショート液剤」の使用基準(357、362、363、365の各ページ)は正しい記載となっております。
担当:農業技術環境課 農産物安全
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